四万十市議会 2022-09-13 09月13日-03号
決裁は事務執行基本規程では、第1章第44条及び第45条において、専決権限についても明記されております。事務の迅速な処理と責任の所在を明確にするため、市長に代わって市長決裁を許されているものがあることは事実であります。しかしながら、その次の46条においては、専決事項の特例も決められております。
決裁は事務執行基本規程では、第1章第44条及び第45条において、専決権限についても明記されております。事務の迅速な処理と責任の所在を明確にするため、市長に代わって市長決裁を許されているものがあることは事実であります。しかしながら、その次の46条においては、専決事項の特例も決められております。
学校法人との使用貸借契約については、学校教育課からの所管替え通知を受けた令和4年4月1日に契約の起案、決裁を受け、令和4年4月5日、学校法人から契約書を受け取り、財政課にて契約書に押印しているが、押印日を証明するものはない。
こういった受託・委託契約っていうのがどのような内容でされていて、もし変更する必要があると、例えばドラッグストアさんでこれを扱っている場合、本社の決裁は社長名で契約されてるはずなんですね。それを2週間足らずで全部やり遂げる、物理的に不可能っていう事態も起こり得る。
あくまで担当課と財政課におきまして、告示案を作成しまして、最終的には市長の決裁により行っておるものでございます。 続きまして、指名競争入札の場合、1者の場合でも入札をするのかというところでございますが、これにつきましては、あくまで指名競争入札でございます。この場合につきましては、1者のみの応札の場合は、入札は不調ということになります。
さらには、今年度より新たに簡易電子決裁システムを導入し、家庭で行うテレワーク時でも県庁内部同様に意思決定ができる仕組みを導入する。こういったように、庁舎内で行われる行政手続の効率化が図られるようであります。
当該職員は,昨年9月から担当しておりました行政財産の目的外使用許可に関する業務におきまして,申請者から申請書を受理していたにもかかわらず,28件の事務処理を怠り,放置した上に,そのうち24件については,自らが購入した他人名義の印鑑を用いて決裁文書に押印して決裁文書を偽造し,そのうち5件については,申請者に対して使用許可書と請求書を送付したものであります。
一旦中止をする、チェックをして再入札を行う、決裁、通知や公告に多くの日数を要します。入札結果を見てみますと、一般的な土木工事は3,000万以下の指名競争入札では、通知日から入札日までは、土日を入れても9日程度です。5,000万以上の一般競争入札総合評価方式による入札であれば、公告日から入札日までが30日必要な入札があります。
申出の報告は,市長決裁になっています。6月26日に起案をして,5つの部,6つの課,市長はじめ38名が押印をしています。 決裁日は,起案日から36日たった7月31日で,大変慎重な決裁です。偽造の決裁文書は,決裁日と起案日は僅か1日,同じ日になっているわけですけれども,これは慎重に決裁がされています。 それと,国交省に対して,高知市は補助金の事業の調査計画書を出しているわけです。それがこちらです。
そしてシャットダウンしたら、帰る、それが退所というシステム、これ民間でもう多くのところで当たり前、そして河野大臣が言われております印鑑の廃止、これによってペーパーレス化することによりまして決裁の迅速化が図られるという利点がありますし、また紙代や人件費の省力化とか、いろんなことが考えられますので、まあプロジェクトチームを作って検討するとかですね、そういう前向きに業務の効率、改善を進めていきたいと、いきたいということでございますが
◎市長(岡崎誠也君) 決裁文書が抜かっていて,事後決裁となりました経緯につきましては,これまでも答弁してまいりました。 このときに決裁文書の作成方法については,私から法制担当部署と十分協議をするようにという指示をした記憶があります。
ただ一点,偽造文書であるとずっと指摘を受けていますが,昨日も答弁しましたように,この決裁につきましては,疑義の内容のものではありませんし,また決裁につきましても,当時の決裁権限を有している者が決裁をしておりますので,そういう観点から,偽造文書ではないということを一貫して申し上げております。
つまり,決裁文書の不存在が判明した後,市長は事後決裁の取り方を協議するよう指示したが,作成は指示していないということになります。 この言い分は全く受け入れがたいもので,事後決裁の方法を協議せよと市長から指示されれば,当然協議し,その結果に基づいて事後決裁を取ることになったのだけれども,市長は,その責任からも逃れようとしております。
続きまして,決裁文書に関する御質問にお答えを申し上げます。 決裁文書の作成が抜かっていたことに関する認識についての御質問にお答えを申し上げます。
高知市においても,都市計画マスタープラン基本計画の策定に係る重要な決裁文書の作成がなされないという,意思決定の有効性に疑念を与える事案が発生したところでもあります。 そこで,高知市の公文書管理について伺います。
マスタープランの文書決裁をしなかったのは,よほど急がなければならない何かの事情があったのか。市民の皆さんも勘ぐってしまうのではないでしょうか。 私が意思決定した日が意思決定日,これは言えば,市長の意思決定が最優先され,文書決裁を私は軽視するものだと思います。 平成28年1月以降に決裁された決裁文書には,決裁当時は既に退職している職員,異動している職員を含む19名の押印があります。
そして,いつ,どのような理由で決裁文書が作成されていないことが分かったのか。誰が事後に決裁文書の作成を指示したのか。事後に決裁文書を作成した理由は何なのか。誰が決裁文書を回したのかなど,この事実関係を明らかにした市長の総括をお聞きいたしたいと思います。 ○議長(田鍋剛君) 岡崎市長。 ◎市長(岡崎誠也君) おはようございます。
この情報の発信ですが、情報の発信後に所属長である課長が確認をして、責任を取っているというふうにも聞いていますが、この決裁の方法、どのようになっていますでしょうか、確認をさせてください。 ○議長(小出徳彦) 朝比奈観光商工課長。
次に,都市計画マスタープランに係る決裁文書の取扱いについて,検察審査会から不起訴不当の議決を受け,検察当局による再捜査が行われておりましたが,本年6月17日付で改めて不起訴処分の最終判断が出ましたので,本件について申し上げます。
この件では、国有地の8億円値引きに関する財務省決裁文書の改ざんを強要され、精神を病んだ元近畿財務局職員赤木俊夫さんが自殺をしております。本年3月、赤木さんの妻が赤木さん自筆の手記(遺書)を公表し、佐川元国税庁長官と国を提訴いたしました。この手記により、新しい事実が数々明らかになりました。真実は一つしかありません。
さらに女性、男性にはこだわりませんけれども、職員が決裁を持ってきたときなどに、その仕事内容について気をつけて質問をしたりとか、そういったところをやっているところでございまして、また覇気ある女性の育成ということにつきましては、今後もそういったところで議論の場で女性が活躍できるように、またこれからは最初のほうで、私就任しましたときにも申し上げましたように、職員の研修に3つのテーマを掲げまして、マネジメント